FXトレードする人の属性は、本業との兼業、個人事業主、法人の3種類あります。
また、FXのサービスには大きく分けて国内FXと海外FXに分かれます。
法人はいろいろハードルが高いため置いておくとして、ここでは個人事業主として海外FXを使ったときの兼業トレーダーとの違い、国内FXと違い、確定申告と税金、メリットやデメリットについて解説します。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
兼業トレーダーと個人事業主トレーダーは何が違う?
兼業トレーダーが個人事業主になるメリットは?
結論から言うと、大したメリットはありません。
サラリーマンや主婦などが兼業でFXトレードしているケースは多いでしょう。
そして、該当する方が個人事業主になるには、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけです。
登録費用や年間手数料などは発生しません。
非常にお手軽に開業できるものの、兼業トレーダーは個人事業主になったほうが良いのでしょうか。
個人事業主になるメリットの1つが青色申告控除を受けられること。
青色申告より最大65万円の控除を受けられるのですが、海外FXで得られた所得は対象外だったりします。
そのため、わざわざ開業届を出す意味はないでしょう。
では、すでに個人事業主の方がFXを始めるなら、国内と海外FXの度違が良いのでしょうか。
個人事業主は海外FXと国内FXのどっちがおすすめ?
状況によりどちらが良いのか?は変わります。
国内FXの方が良いケース
- 稼ぎが大きくても申告分離課税で一律20%の税率
- 金融庁に登録済みのため安心感がある
- リスクが高くなるレバレッジが低く抑えられている
稼ぎが大きくても申告分離課税で一律20%の税率
日本国内のFX業者で得たトレード収益は、金額に関わらずほかの所得と分けた上で20%の税率が課税されます。
稼げているトレーダーほど有利になる税制です。
一般的に節税効果が高いと言われる法人化がありますが、20%という税率は法人税率より低くなっています。
個人事業主が国内業者を選ぶ最大のメリットと言えるでしょう。
金融庁に登録済みのため安心感がある
日本の公的機関に登録し、ライセンスを取得しているという安心感があります。
対して、海外FXは金融庁が未登録業者としてホームページ上で公開しています。
マイナスイメージが強いため、詳しくない人が見れば危険で違法性のある業者だと思うかもしれませんね。
海外業者に違法性があるわけではありませんが、金融庁に良く思われていない点は不安要素です。
リスクが高くなるレバレッジが低く抑えられている
金融庁が定める規制が適用できないため、国内業者とは比較にならないレベルの高いレバレッジや過剰なボーナスを提供しているところもあります。
国内では最大25倍レバレッジに制限されているため、あまり無茶ならトレードが出来ず低リスクで運用できます。
対して海外業者は1000倍以上でトレードできるケースも多いです。
扱い方しだいではギャンブル性が高くハイリスクになるため、資金を失う可能性も高くなるでしょう。
海外FXのほうが良いケース
- 稼ぎが少ないときは税金も少ない
- 高いレバレッジ環境でトレードできるため稼ぎやすい
- ゼロカット制度により借金リスクなし
稼ぎが少ないときは税金も少ない
海外FXで得た利益は、確定申告時に雑所得で計上します。
雑所得の税率は以下のとおりです。
さらに住民税も10%支払うことになるため、単純にこの所得税率+10%と考えてください。
国内FXの税率20%と比べると、税率だけなら上から2段目の329万9000円までであればほぼ同列です。
単純比較で考えると、この額までなら海外FXが有利と言えるでしょう。
(厳密には控除分や他の所得との兼ね合いもあります)
そのため、トレード収益が年間300万円程度までであれば海外FXのほうが税金面で有利になる可能性が高いです。
高いレバレッジ環境でトレードできるため稼ぎやすい
国内とは比較にならないほどのハイレバレッジ環境が提供されている海外業者。
当サイトで紹介する業者の範囲内でも、最低400倍~最大で無制限レバレッジに対応するところまでさまざまです。
国内が最大25倍までのため、400倍でも16倍、1000倍なら40倍の開きがあります。
金額で例えるなら、国内業者で1000万円を注文するためには40万円の資金が必要です。
海外で1000倍レバレッジの業者なら1万円だけで済みます。
トレード資金をあまり用意できない個人事業主にとって、圧倒的に稼ぎやすい環境が手に入るでしょう。
ゼロカット制度により借金リスクなし
ゼロカットとは、トレードに負けで口座残高がマイナスになったときに、ゼロ円にクリアしてくれる=借金が発生しない仕組みです。
通常なら、口座残高のマイナスはあなたの借金となり、業者から支払い請求(追証/おいしょう)の連絡が届きます。
FXで多額の借金を負ったり破産する人の原因は、資金を借金で準備していることのほかに追証の影響が大きいです。
追証がないだけでかなりのリスク低減と言えるでしょう。
ちなみに、国内業者は金融庁の規制により取り入れられません。
追証リスクが常にあるため、金融庁のライセンスを取得しているからと言って一概に安全とは言えないでしょう。
個人事業主が海外FXを使うメリット・デメリット
個人事業主が海外FXを使うメリット
- 簡単に開業できる
- ほかの雑所得と合算できる
- 経費計上しやすくなる
簡単に開業できる
あなたの住んでいる住所の管轄税務署に開業届を提出しましょう。
(etaxをご利用なら電子申告等開始届出書も一緒に提出)
登録料や年間維持費・更新料などは一切発生しません。
提出用紙は国税庁ホームページでダウンロードするか、管轄税務署で用紙をもらってきましょう。
また、etaxでオンラインにて提出することもできます。
将来性を考えると、etaxの利用をおすすめします。
マイナンバーカード必須のため、未取得の方は先に申請しておきましょう。
最短でも1ヶ月ほどかかります。
ほかの雑所得と合算できる
海外FXの収益は、確定申告時に「雑所得」で計上します。
ほかの雑所得がある場合は合算することも可能です。
わかりやすい例では、2つの海外FX業者を利用しているケースが該当します。
年金をもらっている方なら年金も雑所得です。
- 海外FX収益
- 仮想通貨の収益
- 年金
- 貸したお金の利子
- 中古ショップやフリマなどで売ったときの収入
- 原稿料
- 印税
- 講演料
など
パチンコ・パチスロなどギャンブルからの収入は一時所得のため含まれません。
経費計上しやすくなる
他にも家賃や電気代、通信費などを経費として計上しやすくなるため、所得額を抑えられる点はメリットといえるでしょう。
個人事業主が海外FXを使うデメリット
- 海外FXだけでは青色申告控除が適用できない
- 海外FXの収益は3年間の繰越控除が使えない
- 帳簿付けが必要
- 経費計上は個人事業主でなくても可能
- 確定申告の手間が増える
海外FXだけでは青色申告控除が適用できない
サラリーマンや主婦など兼業トレーダーにはなく、個人事業主なら適用される最大のメリットとも言えるのが青色申告特別控除です。
事業所得に対して通常は55万円、条件を満たせば65万円分の控除を受けられます。
基礎控除48万円を含めると113万円の利益までであれば税金が発生しません。
ただし、海外FXトレードの収益は事業所得として認められていません。
個人の裁量で事業所得として計上してしまうことはできますが、税務署が認めてくれる可能性は限りなく低いでしょう。
過去にFXトレーダーが事業所得を主張した裁判で負けていることから、雑所得となるでしょう。
よって、海外FXの収益は青色申告特別控除を受けられません。
海外FXの収益は3年間の繰越控除が使えない
海外FX収益は雑所得で計上するため、事業所得なら適用される3年間の繰越控除が適用されません。
繰越控除とは過去の赤字分を翌年以降の利益で相殺できる仕組み。
前年が200万の赤字で、今年が300万の黒字なら、今年分の確定申告する所得は100万円だけになります。
トレードで勝ち続けている人には恩恵のない制度ですが、初年度からプラスになるケースの方が少ないでしょう。
現在勝てているトレーダーも、初期は数百万円以上のマイナスを出している方がほとんどです。
そんなとき、繰越控除が適用できない点はデメリットです。
帳簿付けが必要
個人事業主としての活動が海外FXトレードだけであれば、青色申告は適用外です。
(他に事業をしていれば別)
そのため、簡易的な帳簿付けや書類作成だけで済ませられる白色申告で確定申告することになります。
ただし、兼業トレーダーより作成する書類は増えます。
2024年1月からは白色申告者にも帳簿付けが義務付けられたため、取引内容と収支だけを記録する「単式簿記(簡易簿記)」で帳簿を作成しなければいけません。
会計ソフトを使えば難しくはありませんが、記帳が必要な点は手間がかかります。
また、利用するにもコストがかかります。
(経費計上は可能)
経費計上は個人事業主でなくても可能
個人の兼業トレーダーでも経費計上は可能です。
FXトレードに関する経費であれば、個人事業主でなければ認められない、といったものはないでしょう。
もちろん、スマホなどは本業との按分が発生するため完全に一緒とはなりませんが、計上できる項目に違いはありません。
個人事業主になればなんでも経費計上すれば節税できるとは考えないでください。
確定申告の手間が増える
個人事業主が確定申告するとき、海外FXの利益は雑所得で、その他の事業所得は事業所得で帳簿を分けて作成します。
経費計上する際に、それぞれの帳簿に計上するのですが、どちらも関わっている経費の計上は按分することになります。
たとえばインターネット通信費やスマホ代などはどちらも関わってくる可能性が高いでしょう。
また、所得の種類に応じて税率もことなるため、余分に計算しなければいけません。
個人事業主が海外FXを利用したときの税金・税率
前述した「個人事業主は海外FXと国内FXのどっちがおすすめ?」の欄でも紹介した、海外FX(雑所得)の税金・税率。
国税庁ホームページ掲載の税率表に編集部で住民税を加えたものは以下のとおりです。
兼業トレーダーなら本業の給与所得も合算されますが、海外FXだけやっている個人事業主なら、トレード収益から経費を差し引いた金額(所得)をこの表に当てはめて計算します。
海外FXの利益が200万円のときの税金計算
所得が年間200万円だった場合、基礎控除48万円を差し引いて152万円になるため、1段目の税率で計算します。
利益200万円に対する実効税率は11.4%です。
海外FXの利益が5000万円のときの税金計算
所得が年間5000万円だったとき、一番下の行の税率が適用されます。
一定金額を超えれば基礎控除は適用されないため、基礎控除48万円なしで計算することになります。
利益5000万円に対する実効税率は約44.7%となります。
ほぼ半分近くを税金でとられてしまうわけですね。
海外FXはハイレバレッジ環境のため、急に利益が膨れ上がる可能性もあります。
そんなとき、車やマイホームなどを景気よく購入しすぎると、翌年の税金が支払えなくなるかもしれませんのでご注意ください。
個人事業主の確定申告手順
お手軽に利用できる、国税庁の確定申告作成コーナーを使った時の手順を紹介します。
手書きが良い場合は、記入用紙をダウンロードするか、税務署などで用紙を一式もらってきましょう。
- 国税庁の確定申告書作成コーナーを開く
- 案内に従い確定申告書等を作成する
- 管轄の税務署へ提出する
①国税庁の確定申告書作成コーナーを開く
②案内に従い確定申告書等を作成する
スマホからアクセスしたときの手順を解説します。
- 「作成開始」→「次へ」をタップ
- 「所得税」をタップ
- 「令和〇年分」をタップ
- 提出方法を選択
- 申告する収入などを選択し「確定」をタップ(海外FXは雑(業務・その他)を選ぶ)
- 住宅に関する控除について選択し「次へ」をタップ
- 生年月日を入力し「同意して次へ」をタップ
- 控除に関するデータがある人は読み込む
- 収入金額などを入力(カメラで読み込みも可能)
- 所得控除を入力
- 税額控除などを入力
- 住民税等を入力
- 住所・氏名などを入力
- 入力内容の確認
- 申告書を送信
給与所得や各種控除がある方は、源泉徴収票や医療費控除などの書類をカメラで読み込むこともできます。
この手順ではe-Taxでの送信となるため、マイナンバーカードの読み込みが求められることもあります。
まだマイナンバーカードを持っていない方は、準備しておきましょう。
パソコン版のページであれば、e-Taxを使わない方法もあります。
この場合は作成後に確定申告書を印刷しましょう。
③管轄の税務署へ提出する
スマホの場合は、手順②内で確定申告書の送信までできているはずです。
パソコン画面で作成されたで、確定申告書を印刷した場合は、管轄の税務署へ持っていくか郵送しましょう。
個人事業主は法人化して海外FXトレードするほうが良い?
個人事業主と法人の違い
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
海外FXの所得区分 | 雑所得 | 事業所得 |
最大税率 | 約55% | 約33% |
赤字の時の税金 | 0円 | 均等割7万円ほど |
開業コスト | 0円 | 20万円ほど |
確定申告 | 48万円以下で不要 | 必須 |
海外FX収益の青色申告 | 認められない | 可能 |
節税のことを考えるなら法人の方が圧倒的に有利です。
個人事業主は青色申告で確定申告することで、さらに65万円の控除も適用されます。
ただし、青色申告控除は事業所得が対象です。
海外FXの収益は過去にFXトレーダーが起こした裁判の判例で事業所得として認められていません。
法人化するメリット・デメリット
- 利益が多いほど節税できる
- 自分の給与を経費にできる
- 事業所得にできる
- 10年間の繰越控除を受けられる
- 含み損を計上できる
- 世間の信用度が上がる
- 社長を名乗れる
利益が多いほど節税できる
個人事業主では雑所得に分類されるため、稼ぐほど高い税率が適用され最大45%(+住民税10%)となります。
法人化すれば最大33%ほどになるため、単純比較でも20%以上の節税が可能です。
具体的にいくらくらいから乗り換えると良いのか?について利益額の比較表を作成しました。
海外FXの利益 | 個人事業主 (税金/実効税率) |
法人 (税金/実効税率) |
---|---|---|
1100万円 | 約299万円 27.2% |
約306万円 27.9% |
1200万円 | 約342万円 28.5% |
約343万円 28.6% |
1300万円 | 385万円 29.6% |
約380万円 29.2% |
他に所得や控除がない場合ですが、おおむね1300万円で法人の方が税金額が安くなります。
自分の給与を経費にできる
法人化して自分に報酬を支払うことで、給与分を経費計上できます。
個人事業主で100万円稼いだ時、全額自分の収入となるため、税金もその全額が対象です。
法人化して仮に50万円を給料として自分に支払えば、50万円は事業所得、50万円は経費となります。
給与は給与で税金が発生しますが、所得が低くなれば法人税も給与の税金も低くなるため節税対策になるでしょう。
事業所得にできる
個人事業主では雑所得に分類され事業所得にできなかった海外FX収益。
法人化することで事業所得扱いになります。
ほかの所得との損益通算も可能になるため、海外FXトレード以外に所得がある場合は有利になるでしょう。
10年間の繰越控除を受けられる
事業所得であれば、過去の赤字を現在の利益と相殺できる「欠損金の繰越控除」を受けられます。
個人事業主でも海外FX以外の利益であれば事業所得にできますが3年間までが対象でした。
法人なら海外FX分も事業所得になるため過去10年分に渡って繰越控除を受けられます。
仮に法人化した初年度に大きな赤字を出してしまっても、翌年以降の利益を相殺することで税金を減らせます。
含み損を計上できる
FXのポジションを保有したまま期を跨ぐときに、口座上では含み損益が発生しているはずです。
清算しなければ確定しない損益ですが、含み損であれば損失として確定申告で計上できます。
含み損の分だけ所得を減らせるため節税に繋がるでしょう。
その後含み損を解消できれば計上したマイナス分だけ得することになります。
世間の信用度が上がる
個人事業主と法人では信用度が異なります。
相手しだいではありますが、とくに金融機関が相手の場合は対応が違ってきますし、求人するときなども応募者の反応が違ってくるでしょう。
社長を名乗れる
海外FXトレードにおけるメリットではありませんが、単純に代表取締役や社長と名乗れます。
仕事を聞かれたときに「社長です」と言える点に魅力を感じる方にはおすすめです。
- 法人化にお金がかかる
- 収益が少ないうちは税金額が多くなる
- 含み益も計上しなければいけない
- 利益がなくても税金が発生する
- 確定申告で作成する書類が多い
- お金を自由に使えない
法人化にお金がかかる
個人事業主の時は開業届けを税務署に提出するだけで、手数料などは一切かかりませんでした。
ですが、法人は法務局への登記時などで印紙税がかかります。
また、税理士や司法書士などにお任せするのであればその費用も発生します。
社印の作成も必要ですね。
このように、すべて合計すると20万円以上のコストがかかります。
収益が少ないうちは税金額が多くなる
海外FXの利益が少ないときは、個人事業主のままのほうが税金が少なくなります。
メリットの欄で税金額を比較しましたが、利益1300万円くらいで逆転します。
自分に給与を支払うなどで節税できるため単純にこの金額での法人化がおすすめとは言えませんが、あまり稼げていないうちは個人事業主のままのほうが有利になるケースが多いです。
含み益も計上しなければいけない
メリットの欄で含み損を計上できると紹介しましたが、逆に含み益も計上することになります。
含み益が出ているなら、期末までにポジションを精算してしまうことをおすすめします。
利益がなくても税金が発生する
個人事業主で赤字なら税金は発生しません。
ですが、法人の場合、赤字でも年間7万円ほどの税金が発生します。
経営が厳しいときには追い打ちのように苦しめられるかもしれません。
確定申告で作成する書類が多い
付ける帳簿の種類も増え、確定申告で作成する書類の数も倍以上になるケースが多いです。
税理士を雇っているなら問題ありませんが、一人株式会社で運営するならかなりの手間がかかります。
お金を自由に使えない
会社のお金は社長であっても自由に使えません。
私生活の食費や家電の購入などを会社資金で支払うことはできませんし、当然経費計上することもできません。
海外FXトレードに関わる場合のみ経費計上できます。
もし事業と無関係な出費を経費計上した場合、社長への報酬として処理されるでしょう。
個人事業主の海外FX利用に関するQ&A
- 個人事業主になると節税効果はありますか?
- 海外FXの利益の課税方法は?
- 法的に大丈夫でしょうか?
- 預け入れる資金の安全性は?
- 海外FXでもらったボーナスの確定申告での扱いは?
個人事業主になると節税効果はありますか?
兼業トレーダーが開業届けを提出し個人事業主になっても節税効果はありません。海外FXの所得は青色申告特別控除の適用外のため節税効果はほとんどないでしょう。
海外FXの利益の課税方法は?
雑所得に分類され、ほかの所得と眼産して累進課税方式で税金計算します。金額に応じて段階的に税率が上昇していき、最低5%+住民税10%、最大で45%+住民税10%となります。
法的に大丈夫でしょうか?
個人事業主が海外FX業者を利用してトレードすることに違法性はありません。業者側も日本の法律適用外のため、問題なく利用可能です。
預け入れる資金の安全性は?
業者によります。信託保全という全額補償制度に対応する業者(例:AXIORY)はかなり安全でしょう。日本でシェア1位のXM(エックスエム)は信託保全ではありませんが、トラブル発生時に1億円までの補償が付いています。
海外FXでもらったボーナスの確定申告での扱いは?
ボーナスは厳禁ではありません。そのため計上する必要はありません。
まとめ
個人事業主が海外FX業者を使ってトレードするメリット・デメリットについて解説しました。
個人の兼業トレーダーが個人事業主になるメリットはあまりありません。
稼げるようになったら、法人化してしまったほうが節税効果は大きいです。
現在、働きつつトレードされている方は、稼げるようになるまではそのままでも問題ないでしょう。