海外FXで稼いだ利益への税率は、累進課税のため金額により最大約55%まで上がります。
国内FXが20%なのと比べると、雲泥の差ですね。
(金額しだいのためどちらが有利とも言えませんが)
となると、FXトレードに関連するものをできるだけ経費計上して利益を圧縮することで合法的に節税できます。
そこで、海外FXトレーダーが経費にできるモノやサービスと注意点について解説します。
海外FXトレーダーの経費計上に関する基本情報
- 領収書・レシートを保管しておく
- 経費計上する・しないは自分や契約している税理士が決める
- 金額が大きく目立つ勘定科目に注意
領収書・レシートを保管しておく
経費計上するためには、それを証明する領収書やレシートが必須です。
一部を除き、証拠がなければ掲示にできないと思っておきましょう。
なお、クレジットカードで支払ったならご利用明細が代わりになります。
受け取った領収書・レシートは、申告方法によって保管期間が定められているため捨てないようにしましょう。
個人事業主 白色申告 | 5年間 |
---|---|
個人事業主 青色申告 | 7年間 |
とくに感熱紙タイプのレシートは、保管方法により文字が消えてしまうこともあるため2つ折りにしておくと安心です。
ちなみに、法人は基本7年ですが欠損金の繰越控除をするときは10年保管となります。
経費計上する・しないは自分や契約している税理士が決める
どんなものも経費として計上してしまうことは可能です。
税務署が認める・認めないは確定申告した後の話です。
国税も人手不足のため、立ち入りで税務調査する相手はある程度売り上げがある事業者がほとんど。
年間数十~数百万円程度の利益ではめったに入られないでしょう。
ただし、だからといってなんでも経費計上していいわけではありません。
自分、または契約税理士がこれなら問題ないだろうと思うものを計上します。
不安であれば、管轄税務署に相談しましょう。
当サイトも含め、たとえ税理士運営のサイト情報でもインターネットの情報が100%正しいわけではありません。
確定申告を提出する先の管轄税務署の判断が正解となります。
金額が大きく目立つ勘定科目に注意
経費計上するときに振り分ける勘定科目(かんじょうかもく)の種類はさまざまです。
それらの中で1つだけ突出して金額が多ければ、税務署のチェックで目につきます。
数百~数万円の勘定科目の中に突然100万円オーバーがあれば当然目立つでしょう。
よくあるのは、年末に想定以上の利益がでてしまい、必死に経費で節税しようとするケース。
消耗品費に該当する高額なものをたくさん買ったりします。
それでも、FXトレードで使うパソコンやモニター複数台、高級なオフィスチェアーなどなら妥当性もありますが、私生活と兼用することが多いスマホなどは注意が必要です。
4年落ちの中古車も一括で経費計上できますが、FXトレーダーが車を使う機会はほぼありません。
私生活との兼ね合いもあり税務署が認めてくれるか?は怪しいでしょう。
期末間近で節税したいなら、小規模企業共済とふるさと納税がおすすめです。
小規模企業共済は掛け金を全額控除できます。
ふるさと納税は、欲しい品があるとは限りませんが、節税しつつ賞品も手に入れられる便利な制度を有効活用しましょう。
個人の海外FXトレーダーの経費
経費計上できるモノ/サービス一覧
項目 | 品目 | 該当する勘定科目 (あくまで一例です) |
---|---|---|
FX関連の 書籍代 | 書籍 電子書籍 ネットの有料記事 PDFデータ メールマガジン など | 新聞図書費 |
トレード用の 端末代 | パソコン スマホ タブレットなど | 消耗品費 (30万円以下) |
トレードで 必要なもの | デスク チェアー モニター パソコンキーボード マウス スピーカー プリンタ インク コピー用紙 収納棚 など | 消耗品費 (30万円以下) |
文房具代 | ペン 電卓 メモ帳 ファイル など | 事務用品費 (消耗品費でもOK) |
通信回線代 | 光回線 固定電話料金 携帯料金 格安SIM など | 通信費 |
通信機器代 | Wi-Fiルーター LANケーブル 中継器 など | 消耗品費 (30万円以下) |
送金手数料 | 銀行振込手数料 FX業者の入出金手数料 各種決済手段の手数料 仮想通貨のガス代 など | 支払手数料 |
ホームページ代 その1 | レンタルサーバー など | 通信費 |
ホームページ代 その2 | ドメイン など | 支払手数料 |
オンライン サービス1 | FX塾 セミナー オンラインサロン など | 研修費 (オンラインサロンは内容による) (諸会費でもOK) |
オンライン サービス2 | オンライン会計ソフト VPS サーバー チャットワーク サブスク系 など | 通信費 (サブスクは業務関連のみ) |
ソフトウェア | インストール型会計ソフト FX自動売買ツール インジケーター など | 消耗品費 |
住居関連1 | 家賃 (事業と生活用の按分) | 地代家賃 |
住居関連2 | 電気代 ガス代 水道代 など (事業と生活用の按分) | 水道光熱費 |
リアル サービス | FXセミナー 勉強会 など | 研修費 |
外出費用 | 電車代 バス代 飛行機代 タクシー代 宿泊費 など | 旅費交通費 |
飲食代 | 懇親会参加費 忘年会/新年会の食事代 お土産 など | 交際費や福利厚生費 (場合によっては会議費/研修費) |
個人事業主や主婦・サラリーマン兼業トレーダーなど、個人トレーダーはこれらの経費を計上することで節税可能です。
主な経費について、項目別にもう少し詳しく解説していきます。
FX関連の書籍代
FXの勉強を本でスタートした人は多いのではないでしょうか。
「先物市場のテクニカル分析」「高勝率トレード学のススメ」などバイブル的な本もいくつかあるため、そういった本を購入したら「新聞図書費」で経費計上しましょう。
本以外にも、インターネット上では様々な形態で教材が販売されています。
電子書籍や雑誌のサブスクだけでなく、noteで有料記事を購入したり、FXトレーダーが発行する有料メルマガに登録する人もいることでしょう。
そういった書籍としては括れないサービスも「新聞図書費」で計上できます。
トレード用の端末代
FXトレードするためには、何かしらのインターネット接続できる端末が必要です。
パソコンやスマホ、タブレットは必須ですね。
これら端末のすべてに言えることですが、完全にFXトレード用としてのみ使う人は少ないでしょう。
トレード以外に、ネット検索、ユーチューブ動画の視聴、ゲームを楽しむ、プライベートの電話やメール、SNSなどを使う場合もあるでしょう。
となると、全額経費にはできません。
トレードとプライベートの利用割合に応じて、経費計上する金額も変わります。
なお、完全にトレードだけに使っているなら全額経費計上できます。
ただし、万全を期すならトレード用の端末とは別にプライベート用の端末も購入しておきましょう。
将来、国税が調査にくるレベルで稼げるようになったとき、1台だけでは怪しまれます。
トレードで必要なもの
パソコン周辺機器やデスクとチェアーなど、トレードする上で必要な備品はたくさんあります。
床の上や段ボールの上にモニターをおいてトレードすることはできますが、勝つためには快適な環境も必要です。
これらの必要なものを揃えたら経費計上しましょう。
なお、端末代の項目で触れたように、トレード専用でない場合は按分しなければいけません。
文房具代
ペンや電卓、ファイルといった事務用品はFXトレードでも当たり前に使うもの。
事務用品費や消耗品費といった勘定科目で計上できます。
これらは私生活でも使うものですが、ボールペン100本など不自然な量でなければ問題ないでしょう。
通信回線代
FXトレードするためにはインターネット回線が必須です。
光回線やスマホキャリアの回線料金なども計上できます。
ただし、これらは私生活でも使うもの。
全額経費計上することは難しいかもしれません。
1日12時間トレードしているなら「半分」「4分の3」だけ計上するなど按分しましょう。
このあたりの判断も、あなた自身や税理士側で決めます。
あとは確定申告書を見た管轄の税務署が指摘してこなければOKです。
通信機器代
インターネットを使うためには、Wi-Fiやケーブルなども必要です。
それら端末なども経費計上しましょう。
正確にはこれも按分したほうが良いのですが、しなくても指摘されることはほとんどないでしょう。
個人的には全額計上してしまっていますが、指摘されたら修正する予定です。
とはいえ、按分することを推奨します。
送金手数料
トレードするためには、FX業者の口座に入金することになります。
その際の銀行振込手数料や決済手段に応じて発生したコストは経費にできます。
なお、経費にできるからと言っても節約したほうが良いことに違いありません。
入出金は複数回に分けず1回で済ませるなど賢く利用していきましょう。
(XMなら楽天銀行、など)
ホームページ代
FXトレードなど情報発信される方は、ホームページを設置するレンタルサーバーやドメインも必要です。
レンタルサーバーは通信費、ドメインは支払手数料で経費計上できます。
サーバーによってはドメイン1つ無料などの特典もついているため、賢く選んでいきましょう。
オンラインサービス
インターネット上で提供されているFX塾・セミナー・オンラインサロン、会計ソフト、チャットワークと言った有料サービスも経費計上しましょう。
塾などトレード知識を学ぶサービスは研修費で計上できます。
会計ソフトなどの勘定科目は通信費が一般的です。
FX自動売買サービス(MAMやPAMMなど)で月額利用料が発生するものも経費にできます。
なお、アマゾンプライムやネットフリックスなどのサブスクサービスはFXと関係性が低いため計上しないことをおすすめします。
ソフトウェア
FX自動売買ツール、パソコンにインストールする会計ソフトといったソフトウェアも経費になります。
これらは消耗品費として計上することが多いのですが、FX自動売買ツールを通信費で計上される方もいます。
何に割り当てるか?はご自身や税理士側で決めましょう。
そして、翌年以降も同じ勘定科目で処理していきましょう。
(途中で変更するのはNGです)
住居関連
個人トレーダーなら、おそらく自宅でトレードしていることと思います。
となると、家賃や水道光熱費も計上可能です。
ただし、トレードで利用する割合に按分しなければいけません。
とくに家賃を全額計上してしまえば金額も大きくなり税務署のチェック時に目立ちます。
トレードで使っている面積と家全体の床面積の割合や、トレード時間などで決めましょう。
安全を期すなら、その数値より少な目にしておくことをおすすめします。
リアルサービス
リアルセミナーやFX塾の勉強会、トレーダー仲間で集まって情報共有するときの参加費や会場費なども経費になります。
外出費用
上の項目で触れたセミナーや勉強会などに参加するときの電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代、駐車場代なども経費にできます。
交通費や旅費交通費として計上しましょう。
電気自動車で行った時の充電代も計上可能ですが、按分が難しいため各自の判断で計上してください。
当サイトでは、こういった判断の難しいものは計上しないことをおすすめします。
飲食代
セミナー後の懇親会、FX塾仲間との忘年会・新年会などの飲食代も経費として計上可能です。
ただし、割り当てる勘定科目は状況により異なります。
研修に伴う食事なら研修費にすることもできますが、FXトレーダーの場合は交際費が妥当でしょう。
このあたりの判断は難しいので、管轄の税務署で相談して基準を明確にしておくことをおすすめします。
経費計上時に注意したいモノ/サービス一覧
- 家賃
- 水道光熱費
- パソコン
- スマホ
- インターネット通信費
など
これらはトレードでの利用と日常生活での利用分で分ける必要があります。
特に家賃は金額も大きくなるため、よく知らないまま全額計上していると税務署に目を付けられるでしょう。
トレード専用部屋があるなら、その部屋の面積の全体面積に対する割合を計算し、家賃も同じ割合分だけ経費計上しましょう。
自分の部屋でトレードしてるケースでは、計上する範囲はトレードで使っているデスク周りの面積分くらいまでが安全です。
家賃と同じように、水道光熱費やインターネット代、パソコンやスマホ代なども利用割合に応じて按分しなければいけません。
自己判断はリスクが高いため、確実性を期すため管轄税務署に相談しておくことをおすすめします。
税務署は納税する気がある人には非常にやさしいため、予約して聞きに行けば丁寧にアドバイスしてくれますよ。
経費計上できないモノ/サービス一覧
- 普段の食費
- 服や靴
- 寄付金
- 自動車の車両購入費
- 借金
普段の食費
毎日の食費は計上しないでください。
「お腹が空いていてはまともにトレードできない」という理屈もこじつけ可能ですが、こういった必要最低限の出費は所得から控除される基礎控除48万円でカバーされています。
計上するのは自由ですが、税務署が認めてくれることはほぼありえないでしょう。
服や靴
日常生活で使う服や靴、食事代は計上できません。
FXトレードするときに「裸でトレードしないでしょ?」という理屈もありますが、食費と同様に基礎控除でカバーされます。
芸能人などイメージ商売であれば衣装代も重要な商売道具と言えますが、FXトレーダーでは無理でしょう。
1年の半分以上をセミナーや講演会で飛び回るほどのトレーダーであればスーツ代くらいは計上できるかもしれませんが、基本的にできないものとお考え下さい。
寄付金
寄付金は経費にはなりません。
寄付金控除として別枠で計上されます。
自動車の車両購入費
FXトレーダーではまず無理でしょう。
編集部でも、もっともらしい理由付けが思い浮かびませんでした…。
個人事業主ではなく法人化して、社用車として保有することならできるでしょう。
借金
FXトレード資金の借り入れ、クレジットカード入金したときの借金分は経費にはなりません。
借金による利息は経費計上可能です。
法人の海外FXトレーダーの経費
ほとんど個人トレーダーと同じですが、法人の方が経費計上できる幅は広がります。
そこで、違う部分について解説していきます。
個人トレーダーの経費と異なる部分
- 日当
- 交際費(接待交際費)
など
法人の場合、セミナー参加時など長時間拘束される外出時には日当を支払うことができます。
日当をもらった人は、所得として計上する必要がないため非常にメリットの大きな経費です。
頻繁にセミナーなどに参加する方は、一人株式会社で法人化しておき、自分の会社から日当をもらうことで節税することもできます。
交際費(接待交際費)は、個人事業主なら上限はありません。
(売り上げに対してあまりに多すぎれば税務署に怪しまれますし、普通の外食費まで計上すれば指摘されるでしょう)
法人は資本金1億円以下の中小企業なら800万円か50%まで、1億円以上なら50%までなど制限があります。
(資本金100億円以上は計上できない)
経費ではなく控除できるもの
- 含み損
個人事業主の場合、FXトレードで気を跨いでポジションを保有しているときの含み損は計上できません。
法人であれば雑損失として計上可能です。
経費計上するときの注意点
- 交際費の計上は参加人数などのメモが必要
- 国税が入るほど売上が大きくないからと何でも計上しない
- 他人の領収書をもらって計上しない
- あいまいな部分は管轄の税務署に相談する
交際費の計上は参加人数などのメモが必要
懇親会や忘年会・新年会などの食事代は、基本的に領収書だけでは認められません。
参加者全員の名前のメモなど、証明できるものが必要です。
なお、家族で外食して家族の名前を書いても認められないためご注意ください。
国税が入るほど売上が大きくないからと何でも計上しない
国税の税務調査は、お金をたくさん獲れそうなところを狙って実施されることがほとんどです。
年間1000万円も超えないような小規模な個人事業主を狙い撃ちする可能性は低いでしょう。
だからといって、経費として認められないようなものまで計上することはしないでください。
経費の水増しは立派な脱税行為です。
他人の領収書をもらって計上しない
上の項目と同様で、他人の領収書をもらって計上する行為は脱税行為です。
追徴課税だけで済めばまだ良いのですが、悪質と判断されれば罰金刑や懲役刑が下される可能性もあります。
あいまいな部分は管轄の税務署に相談する
経費計上する・しないは個人の判断に任されていますが、脱税と判断されないためにもあいまいなものは管轄税務署に判断を仰いでおくことをおすすめします。
相談したときの日時や担当者名なども記録しておくとより確実です。
海外FXの経費に関するQ&A
まとめ
海外FXトレーダーの経費計上できるものを一覧で紹介しました。
経費として計上するかどうか?は自己判断です。
あとは管轄の税務署がOKを出してくれるかどうか?の話ですので、不安なもの、よくわからないものはぜひ税務署でご相談ください。