海外FXの経費一覧|パソコン・家賃・通信費はどこまで対象?

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・海外FXで何を経費にできる?
・家賃やパソコンも対象?
・領収書は何年保存する?

【3秒でわかる】
海外FXの経費
  • 【結論】海外FXの収入を得るために直接必要な支出は必要経費にできる
  • 【領収書保管】基本的に青色申告なら7年、白色申告なら5年
  • 【申告準備】領収書・請求書・取引履歴と、用途や按分根拠のメモを残す
  • 【注意点】食費・普段着などの生活費や、根拠のない家事按分は経費にできない
この記事を読むとわかること
  • 海外FXで経費にできるもの・できないもの
  • パソコンや家賃、通信費を計上するときの考え方
  • 減価償却と家事按分の注意点
  • 領収書・帳簿・取引履歴の保存方法

個人トレーダーの海外FXで得た所得は、原則として雑所得の総合課税です。所得税は課税所得に応じた累進税率となり、住民税や復興特別所得税も関係します。

国内FXの申告分離課税とは計算方法が異なるため、単純に税率だけを比較することはできません。

海外FXの所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。ただし、経費にできるのは収入を得るために直接必要で、内容と金額を説明できる支出です。

そこで、海外FX個人トレーダーが経費にできるモノやサービス、計上する時の注意点について解説します。

目次

海外FXの利益は国内FXと同じ扱いではありません

日本の国内FX業者で得た利益には申告分離課税が適用され、税率は所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて20.315%です。

対して、個人が海外FXで得た利益は、原則として雑所得の総合課税です。海外FXの総収入金額から、その収入を得るために必要だった経費を差し引いて所得を計算します。

雑所得は「総収入金額-必要経費」で税金計算するわけですね。

税率は累進課税なので、金額が増えるほど高くなっていきます。

海外FXトレーダーの経費計上に関する基本情報

経費に関する基本情報
  • 領収書・レシートを保管しておく
  • 収入を得るために直接必要かどうかで判断する
  • 私用と兼用する支出は合理的な基準で按分する

領収書・レシートを保管しておく

経費を説明するには、支払日・金額・支払先・内容がわかる領収書、レシート、請求書、カード明細などを保存しておくことが大切です。

銀行振込やオンライン決済では、取引明細と購入内容がわかるメール・請求書を組み合わせて保存しましょう。

いままですぐに捨てていた人は、どんなレシートもとりあえず持ち帰るクセを付けておくことをおすすめします。

クレジットカード明細とレシートの両方を保存しても、経費へ記帳するのは1回だけです。二重計上しないよう注意してください。

受け取った領収書・レシートは、申告方法によって保管期間が定められているため捨てないようにしましょう

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業務に係る雑所得
(前々年の収入金額が300万円超)
現金預金取引等関係書類を5年間
白色申告法定帳簿は7年間
その他の帳簿・書類は原則5年間
青色申告帳簿・決算関係書類は原則7年間
その他の書類は条件により5年間

とくに感熱紙タイプのレシートは、保管方法により文字が消えてしまうこともあるため印刷面を内向きに2つ折りにしておくと安心です。

電子メールやウェブ上で受け取った請求書・領収書などは、電子データのまま保存が必要になる場合があります。

収入を得るために直接必要かどうかで判断する

必要経費にできるのは、海外FXの収入を得るために直接必要だった支出です。

「トレードに少し関係がある」というだけでは足りず、用途・金額・業務との関係を客観的に説明できる必要があります

申告時に自動的な承認を受ける仕組みではないため、税務調査の有無にかかわらず適正に計上しましょう。金額が小さくても、経費の根拠を保存する必要性は変わりません。

ただし、だからといってなんでも経費計上していいわけではありません。

判断に迷う高額な支出や家事関連費は、税理士または税務署へ具体的な用途と資料を示して相談してください。当サイトも含め、たとえ税理士運営のサイト情報でもインターネットの情報が100%正しいわけではありません。

支払った事実だけでなく、海外FXの収入との関係を説明できる資料を残すことが重要です

私用と兼用する支出は合理的な基準で按分する

パソコン、スマホ、通信費、家賃などを私生活でも使う場合、全額を必要経費にはできません。

業務で使った部分を、使用時間・床面積・利用日数など合理的な基準で区分します。按分割合を決めた根拠は、計算表やメモとして領収書と一緒に保存しておきましょう。

年末に利益が増えたという理由だけで、不要なものを購入しても節税になるとは限りません。経費にできるのは実際に業務で必要な支出であり、購入しただけで全額をその年の経費にできるとは限りません。

パソコンやモニター、オフィスチェアなども、取得価額によっては減価償却が必要です。私用と兼用する場合は、さらに業務使用分だけを按分します。

自動車のようにFX取引との直接的な関係を説明しにくい資産は、安易に経費計上しないでください。関連するブログや動画を作っただけで、FXの必要経費として必ず認められるわけでもありません。

複数の所得を得る活動に使う場合は、それぞれの業務と私用の使用割合を説明できるように記録しましょう。

高額資産を購入する前に、経費算入や減価償却の方法を税理士へ確認しておくと安心です。

なお、法人が節税するときによく使われる小規模企業共済やふるさと納税は、FXの必要経費とは別の制度です。小規模企業共済の掛金は、加入要件を満たす場合に所得控除の対象となります。ふるさと納税は寄附金控除の制度で、自己負担額や控除上限があります。必要経費と混同しないようにしましょう。

個人の海外FXトレーダーの経費

経費計上できるモノ/サービス一覧

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項目品目勘定科目の例
FX関連の
書籍代
書籍
電子書籍
有料記事
PDF教材
メールマガジンなど
新聞図書費
トレード用の
端末代
パソコン
スマホ
タブレットなど
消耗品費または減価償却費
(取得価額・申告区分による)
トレード用の
備品
デスク
チェア
モニター
キーボード
マウス
プリンターなど
消耗品費または減価償却費
(取得価額・申告区分による)
文房具代ペン
電卓
メモ帳
ファイルなど
消耗品費
通信回線代光回線
携帯電話料金
格安SIMなど
通信費
(私用分は按分)
通信機器代Wi-Fiルーター
LANケーブル
中継器など
消耗品費または減価償却費
入出金手数料銀行振込手数料
FX業者の入出金手数料
決済サービスの手数料
暗号資産の送金手数料など
支払手数料
情報発信費用レンタルサーバー
ドメインなど
通信費・支払手数料など
(FX収入との関係が必要)
学習・管理サービスFX塾
セミナー
会計ソフト
VPSなど
研修費・通信費など
ソフトウェアFX自動売買ツール
インジケーター
会計ソフトなど
消耗品費または減価償却費
住居関連家賃
電気代
インターネット代など
地代家賃・水道光熱費・通信費
(業務使用分のみ按分)
セミナー等への外出参加費
交通費
宿泊費など
研修費・旅費交通費など
業務上の飲食勉強会・情報交換会など会議費・交際費など
(参加者・目的の記録が必要)

一覧はあくまで候補です。同じ品目でも、海外FXの収入に直接必要か、私用分と区分できるかによって必要経費への算入可否が変わります。セミナー旅行に観光を組み合わせた場合、観光部分は経費にできません。

個人事業主や主婦・サラリーマン兼業トレーダーなど、個人トレーダーはこれらの経費を計上することが可能です。

主な経費について、項目別にもう少し詳しく解説していきます。

FX関連の書籍代

FXの勉強を本でスタートした人は多いのではないでしょうか。

「先物市場のテクニカル分析」「高勝率トレード学のススメ」など、海外FXの知識や取引技術を学ぶために購入した本は、必要経費の候補になります。

本以外にも、インターネット上では様々な形態で教材が販売されています。

電子書籍や雑誌のサブスクだけでなく、noteで有料記事を購入したり、FXトレーダーが発行する有料メルマガに登録する人もいることでしょう。

電子書籍や有料記事、メールマガジンも、海外FXの収入との直接的な関係を説明できれば「新聞図書費」などで処理できます。

トレード用の端末代

FXトレードするためには、何かしらのインターネット接続できる端末が必要です。

パソコンやスマホ、タブレットは必須ですね。

これら端末のすべてに言えることですが、完全にFXトレード用としてのみ使う人は少ないでしょう。トレード以外に、ネット検索、ユーチューブ動画の視聴、ゲームを楽しむ、プライベートの電話やメール、SNSなどを使う場合もあるでしょう。

となると、全額経費にはできません。トレードとプライベートの利用割合に応じて、経費計上する金額も変わります

完全にトレードだけに使用している場合は、業務使用割合を100%とする余地があります。ただし、取得価額によっては購入年に全額計上せず、減価償却が必要です。

利用時間や用途など、按分割合を決めた根拠をメモしておきましょう。

トレードで必要なもの

パソコン周辺機器やデスクとチェアーなど、トレードする上で必要な備品はたくさんあります。

デスクやチェア、モニターなども、海外FXの取引や分析に使用する範囲で必要経費の候補になります。私用でも使うものは按分し、高額なものは減価償却の要否も確認しましょう。

なお、端末代の項目で触れたように、トレード専用でない場合は按分しなければいけません

文房具代

ペンや電卓、ファイルといった事務用品はFXトレードでも当たり前に使うもの。

事務用品費や消耗品費といった勘定科目で計上できます。

購入数量にかかわらず、実際に海外FXの記録や資料整理で使った分だけを計上します。

通信回線代

FXトレードするためにはインターネット回線が必須です。

光回線やスマホキャリアの回線料金なども計上できます。

ただし、これらは私生活でも使うもの。全額経費計上することは難しいでしょう。

トレードや情報収集に使った時間、端末数、同居人数など、実態に合う基準で按分し、その計算根拠を残してください

通信機器代

インターネットを使うためには、Wi-Fiやケーブルなども必要です。

Wi-FiルーターやLANケーブルなども、海外FXで使用する範囲は必要経費の候補です。

家庭でも使う機器は通信回線と同様に按分し、取得価額によっては減価償却します。

送金手数料

トレードするためには、FX業者の口座に入金することになります。

その際の銀行振込手数料や決済手段に応じて発生したコストは経費にできます。

なお、経費にできるからと言っても節約したほうが良いことに違いありません。

入出金は複数回に分けず1回で済ませるなど賢く利用していきましょう。

編集部

私は入出金履歴と手数料の明細を月ごとに保存しています。取引口座への送金と私用の送金を分けておくと、確定申告時の集計が楽です。

ホームページ代

FXトレードなど情報発信される方は、ホームページを設置するレンタルサーバーやドメインも必要です。

レンタルサーバーは通信費、ドメインは支払手数料で経費計上できます。

サーバーによってはドメイン1つ無料などの特典もついているため、賢く選んでいきましょう。

オンラインサービス

FX塾・セミナー・オンラインサロン、会計ソフトなども、海外FXの収入に直接関係する範囲で必要経費の候補になります。

塾などトレード知識を学ぶサービスは研修費で計上できます。会計ソフトなどの勘定科目は通信費が一般的です。FX自動売買サービス(MAMやPAMMなど)の月額利用料も、取引に直接使用していれば必要経費の候補です。

なお、アマゾンプライムやネットフリックスなどのサブスクサービスはFXと関係性が低いため計上しないことをおすすめします。

ソフトウェア

FX自動売買ツールや会計ソフトも、海外FXの取引・申告に直接使用するものは必要経費の候補になります。

これらは消耗品費として計上することが多いのですが、FX自動売買ツールを通信費で計上される方もいます。勘定科目はソフトの用途や契約形態に合わせ、迷う場合は税理士へ確認しましょう。

同じ内容の支出は、翌年以降も継続して同じ勘定科目で処理すると帳簿を管理しやすくなります。変更が必要な場合は、理由を記録しておきましょう。

住居関連

個人トレーダーなら、おそらく自宅でトレードしていることと思います。

となると、家賃や水道光熱費も計上可能です。

ただし、トレードで利用する割合に按分しなければいけません

自宅家賃の全額を計上するのではなく、FXに使う部屋の面積や利用時間など、合理的な基準で業務使用分を求めます。トレードで使っている面積と家全体の床面積の割合や、トレード時間などで決めましょう。

単に割合を少なめにするのではなく、間取りや利用記録から説明できる割合にすることが大切です。

リアルサービス

リアルセミナーやFX塾の勉強会などの参加費・会場費は、海外FXの知識習得や収入との直接的な関係を説明できれば必要経費の候補になります。

外出費用

上の項目で触れたセミナーや勉強会などに参加するときの電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代、駐車場代なども経費にできます。

交通費や旅費交通費として計上しましょう。

自家用車を使った場合のガソリン代や充電代は、業務上の移動分を走行距離などで区分できることが前提です。当サイトでは、こういった判断の難しいものは計上しないことをおすすめします。

飲食代

セミナー後の懇親会などの飲食代は、海外FXの収入との関係や参加目的を具体的に説明できる場合に限り、必要経費の候補になります。

ただし、割り当てる勘定科目は状況により異なります。

勘定科目は会議費や交際費などが考えられますが、名称だけで必要経費になるわけではありません。

このあたりの判断は難しいので、管轄の税務署で相談して基準を明確にしておくことをおすすめします。

参加者、日時、店名、話し合った内容を記録し、私的な会食や家族との外食は含めないでください。

忘年会などで参加者全員分の支払いをした場合、領収書の空白に参加者全員の名前を書いておきましょう。もしくは参加者一覧を作成し印刷して一緒にしておきましょう。

編集部

個人トレーダーの場合は按分になる経費も多いです。文房具などは最初からトレード専用のものを分けて買っておく、など明確にしておくことをおすすめします。

経費計上時に注意したいモノ/サービス一覧

注意が必要なもの
  • 家賃
  • 水道光熱費
  • パソコン
  • スマホ
  • インターネット通信費
  • 税理士報酬の一部(※)
    など

※ 税理士報酬が全部ダメではありませんが、国税庁の質疑応答で「還付加算金の雑所得に関する税理士報酬は必要経費に当たらない」とした例があります。「雑所得なら何でも税理士費用を経費にできる」とは考えないほうが安全です。

これらはトレードでの利用と日常生活での利用分で明確に分ける必要があります

とくに家賃は金額が大きいため、使用面積や時間などの客観的な根拠を用意しておきましょう。

トレード専用の部屋がある場合は、その部屋の面積が住居全体に占める割合などを基準に按分できます。寝室などと兼用する場合は、面積だけでなく利用時間も含め、実態に合う方法で業務使用分を求めます。

家賃と同じように、水道光熱費やインターネット代、パソコンやスマホ代なども利用割合に応じて按分しなければいけません。

按分の根拠を説明できない場合は、計上前に税理士や管轄税務署へ相談しましょう

編集部

判断に迷う支出は、用途・按分方法・領収書などを整理してから相談すると話が早いです。私は相談内容と回答もメモに残しています。

経費計上できないモノ/サービス一覧

経費計上できないもの一覧
  • 普段の食費
  • 服や靴
  • 寄付金
  • 自動車の車両購入費
  • 借金

普段の食費

毎日の食費は計上しないでください。

普段の食事は、FXをしていなくても必要になる生活費(家事費)であり、原則として必要経費にはできません

トレード中の食事や飲み物も、個人で消費するものは原則として生活費です。

一方、業務上必要な会議や勉強会に伴う飲食は、参加者や目的を記録したうえで個別に判断します。

服や靴

日常生活で使う服や靴、食事代は計上できません。

トレード中に着用するというだけでは、海外FXの収入を得るために直接必要な支出とはいえません

私生活でも着用できる服や靴は、基本的に必要経費へ含めないほうが安全です。

寄付金

寄付金は経費にはなりません。

寄付金控除として別枠で計上されます

なお、寄付先によっては控除されないケースもあるためご注意ください。

自動車の車両購入費

自動車の購入費は、通常のFX取引だけでは直接的な必要性を説明しにくい支出です。

セミナー参加など業務上の移動に継続して使う場合でも、私用分を除き、業務使用分を減価償却費として処理するのが基本です。

借金

FXトレード資金の借り入れ、クレジットカード入金したときの借金分は経費にはなりません

借入金の利息は、その借入金を海外FXの収入を得るために直接使用したことを明確に区分できる場合に限り、必要経費となる可能性があります。

ただし、借金をしてFX取引を行うこと自体、損失と返済負担が重なるためおすすめしません。

法人化している海外FXトレーダーの経費

法人は個人と会計・税務の扱いが異なりますが、会社の事業に必要な支出であることや証拠資料が必要な点は同じです。

そこで、違う部分について解説していきます。

個人トレーダーの経費と異なる部分

個人トレーダーと異なる経費
  • 日当
  • 交際費(接待交際費)
    など

法人が役員や従業員へ出張日当を支給する場合は、出張旅費規程を整備し、業務上の出張について社会通念上妥当な金額を支給する必要があります。

要件を満たす通常必要な範囲の旅費・日当は給与課税されないことがありますが、名目だけの日当や過大な金額は認められません。

日当だけを目的に法人化するのではなく、設立・維持費や社会保険、法人税申告を含めて税理士へ相談しましょう。

交際費は、相手先や目的などから事業との関係を説明できる支出に限られます。私的な飲食費は含められません。

法人の交際費には、資本金などに応じた損金算入の制限があります。適用条件が複雑なため、個別に税理士へ確認してください。

経費ではなく控除できるもの

期末の未決済ポジション
  • 個人と法人で税務上の扱いが異なる

個人の海外FXでは、原則として未決済ポジションの含み益・含み損を確定した所得に含めません

法人では、契約内容や会計・税務上の区分により期末時価評価が必要になる場合があります。基本的に「含み損は雑損失で計上」しますが、絶対ではないため決算前に税理士へ確認してください。

経費計上するときの注意点

注意点
  • 交際費の計上は参加人数などのメモが必要
  • 税務調査の有無にかかわらず適正に計上する
  • 他人の領収書をもらって計上しない
  • あいまいな部分は管轄の税務署に相談する

交際費の計上は参加人数などのメモが必要

懇親会や忘年会・新年会などの食事代は、基本的に領収書だけでは認められません

参加者全員の名前のメモなど、証明できるものが必要です。

なお、家族で外食して家族の名前を書いても認められないためご注意ください。

税務調査の有無にかかわらず適正に計上する

所得金額が小さいから税務調査の対象にならないとは限りません。調査の可能性を基準にせず、収入との関係を説明できる支出だけを計上しましょう。

だからといって、経費として認められないようなものまで計上することはしないでください。

経費の水増しは立派な脱税行為です

他人の領収書をもらって計上しない

上の項目と同様で、他人の領収書をもらって計上する行為は脱税行為です。

追徴課税だけで済めばまだ良いのですが、悪質と判断されれば罰金刑や懲役刑が下される可能性もあります。

あいまいな部分は管轄の税務署に相談する

判断に迷う支出は、用途・按分方法・証拠資料を整理したうえで、税理士や管轄税務署へ相談しましょう。

相談したときの日時や担当者名なども記録しておくとより確実です。

経費計上以外の節税方法

利益が安定して大きくなった場合は、法人化を検討する方法があります。

ただし、法人化が有利になる水準は所得、役員報酬、社会保険、経費、家族構成などで変わります。必ず個別に試算してください。

海外移住を検討する場合は、移住先の税率だけでなく、日本の非居住者判定、所得の源泉地、現地の居住要件などを確認する必要があります。

海外へ転居しただけでFX利益が自動的に非課税になるわけではありません。ビザや生活費も含め、移住前に日本と現地双方の税務専門家へ相談しましょう。

領収書は必須?

必ず保管しておきましょう。

国税庁の電子帳簿保存法Q&Aでは、雑所得を生ずべき業務を行う人で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があると案内しています。

また、収入金額や必要経費を記載した帳簿も対象です。

300万円以下でも、後で説明できるように取引履歴、入出金履歴、領収書、請求書、按分メモは残しておくほうが安全です。

経費は「払った」だけでなく、何のために払ったか証明できるか?が重要です。

海外FXの経費に関するよくある質問

家賃は経費になりますか?

海外FXの収入を得るために直接必要な部分は、必要経費の候補になります。

自宅を兼用する場合は面積や利用時間などで按分します。別に借りた部屋でも、FX専用であることや必要性を説明できることが前提です。

車の購入費用は経費にできますか?

通常のFX取引だけでは必要性を説明しにくい支出です。

業務上の移動に使用している場合でも、走行記録などを残して私用分を除き、業務使用分を減価償却します。

税理士は契約したほうが良いですか?

高額な機材、家賃や通信費の按分、法人化など判断が難しい支出がある場合は、税理士へ相談すると安心です。

税理士が申告しても税務調査の対象外になるわけではないため、証拠資料は自分でも保管してください。

スプレッドは経費になる?

通常、スプレッドは取引価格に内包されるので、別経費として二重計上する発想は避けたほうが安全です。

海外FXも申告分離課税?

違います。

個人の海外FXの利益は原則として雑所得となり、給与所得などと合算する総合課税の対象です。

まとめ

海外FXトレーダーの経費計上できるものを一覧で紹介しました。

必要経費にできるかは、海外FXの収入を得るために直接必要だったか、私用分と明確に区分できるかで判断します。

領収書や請求書だけでなく、用途、参加者、按分方法などの記録も残しましょう。判断に迷う支出は、計上前に税理士や管轄税務署へ相談してください。

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